思想、良心の自由2010/04/03 02:09:29

4月2日付けの朝日新聞記事によれば、
橋下大阪府知事が1日の新規採用者の任命式で、君が代斉唱の後、
「思想、良心の自由と言っている場合じゃありません。国家・国民を意識してもらうため、今後事あるごとに国歌斉唱をもとめていきたい」と訓示したとのこと。

何を言っているのかと思う。
今の日本は法治国家であり、その根本は憲法だ。
そしてその憲法が最も重きを置く価値が「思想、良心の自由」の筈。
「思想、良心の自由」と「国歌斉唱」とを比較すれば、「思想、良心の自由」により価値があるのは自明のことだ。
そしてそのことと、公務員が「国家・国民を意識する」こととは何ら矛盾しない。

「国家・国民を意識すること」=「国家斉唱」ではない。
逆に、憲法は国民の「思想、良心の自由」を守ることに第一義を置いているのだから、それを守ることこそが「国家・国民を意識する」ということだ。

「思想、良心の自由」を守ることを第一の目的として、そこから「国民の知る権利」「報道の自由」「民主主義」という思想、制度が産まれて来た。
それらを意識することこそが、「国家・国民を意識する」ということだ。

それをないがしろにしてきた結果が、例えば、沖縄返還や非核三原則に関連した「密約」問題であり、日本と言う国の歴史そのものであるそれらの関連文書を自らの保身のために廃棄した、という外務官僚らの信じられない行為も、突き詰めれば「思想、良心の自由」を基盤とする憲法を、彼らが「意識」してこなかった結果だ。

地元住民や国民の意見を無視し、時にはデータを捏造してまで強引にダム建設を推し進める官僚や政治家の行為も全く同じ。

弁護士と言うのは何よりも法律を第一に考えるものであり、法律の根本が憲法であること、つまりは法治国家の日本の礎は憲法であることは他の誰よりも理解しているべき人種のはず。

橋下府知事は確か弁護士だった筈だが、本当に弁護士なのか、弁護士として相応しいのか、大いに疑われる。
まぁ、稲田朋美氏も弁護士らしいので、弁護士と言っても実際には憲法を遵守する考えの持ち主とは限らない、というのはよく分かるが。
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